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教育・研究

履修制度

長期履修制度について

 教育学研究科には長期履修制度があります。これは職業を有している等の事情により,標準修業年限2年で修了することが困難な学生が,標準修業年限を越えて一定の期間(3年又は4年)にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することをあらかじめ申請し,その計画的な履修を認定する制度です。
 なお,長期履修学生の授業料年額は,一般学生が標準修業年限在学した場合の授業料総額を,長期履修学生として許可された在学年限で除した金額となります。

短期修業制度について

 短期修業制度は,標準修業年限を1年とし,修了要件の単位を修得するとともに,修了研究報告書を完成する制度です。次の事項に当てはまる志願者に適用することができます。

  • 5年以上の教員経験を有する者で,事前相談により「教育実践発展研究Ⅰ」に相当する,教育的課題とその実施計画および修了研究報告書の計画が準備されていると判断される者
  • 願書提出前に事前相談を受けている者

(1) 事前相談の内容
 出願時に提出する書類についての相談を受けるほか,次の項目に関する相談を受けます。

  • 志望するコースや研究内容に関する事項
  • 単位履修や指導体制に関する事項

(2) 事前相談の申し込み・・・・・・・・・・募集要項を参照してください。       

(3) 事前相談の実施日・・・・・・・・・・・募集要項を参照してください。

大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例措置について

 現職教員及び社会人に対しては,大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例を適用し,現職教員及び社会人が高等教育を受ける機会を拡大するための措置を実施します。
 教育方法の特例措置の実施方法は,次のとおりです。

  1.  修学年限2年のうち,第1年次は通常の形態による授業及び研究指導を受け,課程修了に必要な32単位のうち,24単位以上を修得することを原則とします。
  2.  第2年次は,週1回以上定期的に通学し,授業又は研究指導を受け8単位以上を修得してください。
  3.  特例による授業は,研究科会議において教育上特別の必要があると認められる場合は,夜間その他特定の時間又は時期において,授業又は研究指導を行うことができます。

 

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